下のテキストが参考になると思います。
「入院時の差額ベッド代(室料差額)が、治療費以外の費用のうち大きなものです。病院の求めで個室に移る場合は全額が自己負担になることはありませんが、本人の希望で個室に入った場合は、全額自己負担、高額療養費の対象からもはずされます。このほか、通院の交通費、遠方の方が通院治療を受けるために宿泊施設を必要とする場合の費用、紹介状や保険請求のための書類作成費用、諸雑費など、思わぬ費用がかかることがあります。
支援制度以外にも、所得税確定申告の医療費控除の対象となる費用もあります。医療費控除の対象や手続きなどはインターネットの国税庁のサイトなどで調べられます。
生命保険/がん保険現在は、各社からさまざまなタイプの生命保険や疾病保険、特にがん保険などが出ています。契約内容により、保障の限度、給付金などが決まりますが、おりる保険金はあくまでも契約先の保険会社の判断によります。保険金請求のために医療機関で作成する必要書類は有料です。必要数が多い場合は、コピーの使用の可否を確認しておくと良いでしょう。
社会生活に関すること受診する病院も決まり、費用についての心配も多少は軽減、次は、長期になるかもしれない欠勤を含めて、職場にどこまで知らせるかという問題が持ち上がってきます。
状況によっては、有給休暇ではまかない切れなくて、病気休暇を取ることになるかもしれません。そのためには病名を職場に届ける必要性も生じ、また給料の減額もありえます。休業補償としての社会保険や組合保険で出る傷病手当のことなども調べておいたほうが良いでしょう。
自営業などで国民健康保険に加入されている場合は、社会保険と違って給与保障がありません。医療費としては、高額療養費助成を活用、生活費としては、場合によっては生活保護を受けることを視野に入れる必要が出てくることもあります。
長期にわたるがん治療に、安心して専念するためにこういった制度があることを知っておくことも大事なことです。
介護休業医療施設ではなく、在宅ケアという選択をする患者さんも増えてきています。在宅ケアでは、往診医や訪問看護師と共に、家族も介護に参加することになります。
育児・介護休業法が、仕事と家庭の両立を推進するという目的で改正され、平成17年4月より施行されています。この改正にあわせて、各企業の就業規則も見直されています。勤務先の就業規則について、一度、ご確認ください。
雇用保険法では、家族の介護のために介護休業を取得された方に対して、一定の条件の上で、雇用保険より介護休業給付金が支給されることが定められています。この支給の申請は、介護休業を終えた後に行わなければならないため、受給も介護休業を終えた後になります。
在宅ケアを検討される際には、これらの制度を活用することもご検討ください。」
(「国立がんセンターがん対策情報センター」出展)
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